土地売却で得た利益には住民税が課税される
住民税は所得に対してかかる
住民税は道府県民税と市町村民税の両方を合わせた言い方です。
道府県民税と市町村民税は、住民税としてまとめて市町村に納税します。東京都に住んでいる人は、都民税と特別区民税という形で住民税を納めます。住民税は所得に対して課税されます。所得に対して課税される税金と言えば、所得税を思いつく人が多いでしょう。所得税は国が課税する国税です。
一方、住民税は自治体によって課税される地方税になります。つまり、所得が発生すると、国税である所得税と地方税である住民税を納めなければならないということです。所得が発生すると直ちに住民税も払わなければならないわけではありません。住民税には非課税限度額があり、所得が少ない場合には住民税も払わなくていいことになっています。
会社などに勤めている人は給料から天引きされる特別徴収により住民税を納めます。それ以外の人は普通徴収により納付書などで住民税を納めることになります。
土地の譲渡所得にも税金がかかる
土地を売却したときには、住民税が上がることに注意しておかなければなりません。
土地を売却したときには所得が発生するケースが多いからです。土地売却で発生する所得を譲渡所得と言います。土地を購入したときよりも売却したときの値段が上がっていて、譲渡益が発生していれば、譲渡所得があったことになります。もっと詳しく言うと、譲渡所得は譲渡収入から取得費と譲渡費用を差し引きした金額です。
譲渡収入とは売却で得た金額、取得費は購入したときの金額、譲渡費用は売却の経費です。譲渡所得に対してかかる住民税の税率は、土地の所有期間によって変わります。5年を超えて所有していた土地を売却した場合には、長期譲渡所得となり5%の税率になります。土地の所有期間が5年以下の場合には、短期譲渡所得となり9%の税率です。
なお、譲渡所得については、会社員で年末調整がある人も、確定申告により申告する必要があります。